HOME >> あなたと共に過払い請求 >> どういう場合にどの裁判所?

どういう場合にどの裁判所?

前回の補足ですが、過払いの金額によって訴える裁判所が簡易裁判所と地方裁判所にわかれるとありましたが、過払いの金額が訴訟ごとに140万円を超えない場合は簡易裁判所で、超える場合は地方裁判所になります。

訴訟ごとにというのは、賃金業者が複数ある場合に合算してではなく、その業者ごとに訴訟を基本的には行いますので、1社あたり140万円を超えない場合です。
ですからほとんどが簡易裁判所ですむような感じではないでしょうか。

訴訟を起こす場合には書類を裁判所に提出しなければなりませんが、これに不備があると受領してもらえないので、実際に自分で行って不備の個所などを指摘してもらうとわかりやすいでしょう。

あなたと共に過払い請求 大阪・神戸 へようこそ!このサイトは管理人の備忘録としての情報をまとめたものです。

掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等はご遠慮ください。