司法書士に依頼
過払いの訴訟で訴えるべき裁判所を前回書きましたが、140万円以下の
場合は簡易裁判所でしたよね。
この簡易裁判所で訴訟を行えるのは何も弁護士や本人だけではありません。
法務大臣に認可された認定司法書士も140万円以下の案件であれば簡易
裁判所で訴訟の代理人になることができます。
司法書士の場合は弁護士に依頼するよりも相場が安いということもあるので、
自分で訴訟を起こすことがやはり大変だという方は、そういった資格のある司
法書士に依頼することも検討してみてください。
140万円を超える案件は弁護士にしか依頼出来ませんので、そういたことも
考えておきましょう。
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