大阪・神戸 過払いになる不思議は法律

あなたが消費者金融やサラ金業者と契約している期間が、約5年以上なら過払いが発生している可能性があります。
しかし、取引き期間が長くても取引形態により発生しない場合もありますので確認が必要です。
何故過払いが発生してしまうのかをお話します。
貸金を業としている会社では法律を守る義務がありその法律には、2種類があります。
それは、利息制限法と出資法になります。
そもそも、出資法とは、社会的な通念上で罰則がありますが、利息制限法は個人保護の観点で制定されています。
息制限法での範囲を越えても特に罰則もない為、金利の上限が合っても機能していない状態です。
出資法では、サラ金業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息を取っていいことになっています。
この出資法を違反すると、罰則が来るためこの範囲を超える事はケシテありません。
あなたが契約時の内容で納得したのであれば出資法の範囲でお金を貸す事が出来ると言う事になります。
出資法が関係ないのが、闇金と言われる業者になります。
過払いしていた部分を一般的にグレーゾーン金利と読んでいます。
ここのグレーゾーン金利部分を取るためには、サラ金業者があなたに契約内容を確認してもらい、同意してもらう事が大切になります。
そして、あなたの納得いく上で29.2%以内の利息を決めています。
契約内容に不利益な事が書いてあるから「考えておく」なんて事が出来ないのを知りながら、グレーゾーンでお金を貸していたのです。
この2種類の法律の差が過払い金になっています。
利息制限法では、上限利息を次のように定めています。
10万円未満 20% 。
10万円以上、100万円未満 18% 。
100万円以上 15% 。
そして、出資法は29,2%。
取引が長ければ長いほど出資法と利息制限法の利息差が大きくなり支払いすぎた利息が元本に充当され過払い金が大きく返還されることになります。
あなたが全ての消費者金融業者の支払いが終わったのであれば、過払い請求をしても良いかもしれません。
すでに払い終わった借金からでも取り戻せる可能性があります。
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